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事業譲渡と株式譲渡の税金の違い

  • 執筆者の写真: ma hexen
    ma hexen
  • 2月26日
  • 読了時間: 1分

事業譲渡と株式譲渡の税金の違いについてさらに解説します。

「事業譲渡」の場合は、M&Aの対価(譲渡金)は法人(譲渡企業)に支払われ、この譲渡益は法人税等の課税対象となります。実行税率は約30%になります。

「株式譲渡」株式譲渡によるM&Aの対価(譲渡金)は、法人ではなく株主(経営者個人)に支払われます。この譲渡益には所得税・住民税が課税されます。税率は20.135%(復興特別所得税含む)になります。


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